会社設立の手続
◆会社の設立方法といっても会社の形態は大きく分けて株式会社、持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)に分かれるので、そのどれを選ぶかで設立方法が違います。それぞれの出資形態も違いますし、設立後の運営方法、責任範囲も違います。まずは設立前に自分が作る会社はどの形態が一番適しているのかを十分調べましょう。また行政書士などの専門家の知恵を借りるのも大事です。
◆会社設立で新たな選択肢が増えました。それは合同会社(LLC)と言われるものです。この組織は株式会社より設立手続が簡単です。また社員は株式会社と同じように有限責任社員しかおけません。ただし、この会社は持分会社になりますが、出資形態は株式会社と同じように財産(金銭、現物)出資に限られています。この場合の社員とは出資者のことをさします。従業員ではありません。合資会社、合名会社のように信用、労務出資は認められていません。
◆では、従来の有限会社は新しい会社に生まれ変わるにはどうしたらいいのでしょう?実は有限会社の新規設立はできませんが、新会社法発効前から有限会社であったものはそのまま有限会社として商号を使い続けることは認められます(特例有限会社)。しかし、これを株式会社に種類変更する場合は手続が必要です。手続き的には定款の変更、特例有限会社の解散登記および株式会社への移行手続などを行うことになります。
◆会社設立時は資金が潤沢なわけではありません。そうした場合に頼りになるのが国の助成金です。助成金は原則返還の義務がないので、経営が安定するまで非常に有力な経営サポートになります。中でも一番助成金で高額なのは、「創業、または新規事業立上げの雇用」に関するものです。これは1人につき6ヶ月ごとに70万円×2回(最大5人分まで)助成されるものです。新規雇用を掘り起こす手段として雇用保険から助成金が支給されています。