会社設立に必要な費用
◆会社の設立方法にはいくつかあります。その違いは設立する会社の種類により違います。新しい会社法では会社の機関そのものが簡素化され、従来よりも設立は簡単になりました。代表取締1名、資本金1円でも法人格を有する会社が設立可能になり、従来、有限会社が実質的に代表取締1名で運営していた実態に合わせるものとなっています。その他にも法人格を有しない有限責任事業組合(LLP)などの設立も認められるようになり、より自由に会社の設立方法が選べるようになりました。
◆新会社法施行以前から有限会社であった会社が、新たに子会社を作る場合はどうなるのでしょう?新会社法では新たに有限会社は設立できなくなったので、有限会社以外の会社を設立するようになります。そうなると新たに設立した会社が株式会社ということも選択肢に入ることになり、昔は考えられなかった親会社が有限会社、子会社が株式会社ということも実現できるようになりました。
◆会社設立には費用が必要ですが、その費用を抑えて設立できる方法があります。それは新会社を合同会社として設立するものです。通常、株式会社は設立時の定款は公証人役場で認証をしてもらう必要がありますが、合同会社の場合はこれが不要です。これだけでも5万円の節約になります。さらに株式会社の登録免許税は15万円ですが、合同会社は最低費用が6万円となっており、これでしめて14万円の節約になります。
◆新たに会社を設立する場合、その目的によっては国から援助が受けられる場合があります。特に国はこれからは中小企業を育てる方針を鮮明に打ち出していますので、色々な施策を打ち出し、法律面でのバックアップもあります。一例をあげると、『高年齢者等共同就業機会創出助成金』がそれです。これは45歳以上の人が3人以上集まり共同で事業を開始し、助成金の支給申請日までに45歳以上の労働者を1名以上雇用した場合に支給されます。法人設立登記の日から起算して6ヶ月以内に支払いが完了した対象経費(人件費を除く)の3分の2が支給されます。支給上限500万円です。